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行政書士の守秘義務


行政書士は、司法書士・税理士・弁理士・公認会計士または社会保険労務士のように
業務分野が特定されている専門士業と違って、分野不特定の一般法律専門職です。

一般法務専門職である点で弁護士に近いのですが、弁護士のほうは訴訟代理人のイメージがありますから、
きわめてわかりやすいのです。


そのわかりにくい「まちの法律家」であり「隣接法律専門職」である行政書士には、
本来的な「法律事件」代理人である弁護士と同じように、一般人から懲戒請求のしくみが法定されています。

さらに、行政書士法第12条で秘密を守る義務があり、もし、違反すれば、1年以下の懲役または
100万円以下の罰金となります。

そのうえ、犯罪処罰とともに、懲戒処分事由にもなって、都道府県知事から業務禁停止の処分を受けなければなりません。

行政書士の守秘義務は、その業務がいかに深く依頼者の重要な秘密情報に接しているかということの現れです。
同時に、手軽になんでも相談できるという身近な法律家だからこそともいえます。

「どこの誰に、どんな方法で頼んだらいいのか、どのくらいの費用がかかるのか」
などというような相談も受けますから、どうしても知られたくないことが多くなります。

紛争事件なら弁護士、登記の必要があれば司法書士、社会保険加入などは社会保険労務士の専門業務ですが、それ以外は、ほとんど行政書士が扱えるからでもあります。

ですから、ワンストップ・サービスとして、他の士業と相互協力をして、依頼された目的をスピーディに廉価で達成することができるのも、行政書士ならではの特長です。

 

守秘義務の有効期限はあるの?

 

行政書士でなくなった後までも、秘密を守る義務があります。
たとえば、個人秘密では、遺産分割協議書・身元保証書などの作成をしますし、法人秘密では、非公開の
内部会議録・経理帳簿などに含まれる企業秘密・営業ノウハウなどにも関与しますから、当然かもしれません。

また、行政書士事務所の使用人・従業者にも守秘義務があり(第19条の3)、違反罰則は、1年以下の
懲役または100万円以下の罰金です。
もし、使用人・従業者の守秘義務違反が行政書士の暗黙の指示に基づくと認められる場合には、
行政書士自身も本来の義務違反をしたものとみなされます。


このように厳しい守秘義務が法定されている行政書士なのですから、
どうぞ、安心してなんでも気軽にご相談ください。